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2021.10.11PRESS RELEASE

【新薬機法解説WPを無料公開】ECのミカタ/法律事務所監修「やさしく解説 これで全部わかる!新薬機法」

EC(ネットショップ)業界専門のメディアポータルサイトECのミカタを運営するMIKATA株式会社(所在地:東京都渋谷区、代表取締役:小林敬介)は、ECのミカタ企画「NEWSのヨミカタ」で無料のホワイトペーパー(WP)を公開しました。全56ページで、多くのEC事業者にかかわる「新薬機法」の基礎から改正のポイント、どのような表現に注意が必要かをまとめたOK・NG表現も商材別に紹介しています。これ一つで、EC事業者が実務に必要な薬機法の情報を網羅できる内容です。無料ダウンロードはこちら(https://ecnomikata.com/knowhow/31675/)
「NEWSのヨミカタ」とは

EC業界の専門メディア視点で、注目ニュースを解説する「ECのミカタ」の新連載です。第一弾では、8月に改正法が施行された新薬機法を解説しています。

やさしく解説 これで全部わかる!「新薬機法」目次
第1章:薬機法とは
第2章:薬機法の直近の改正内容まとめ
第3章:薬機法広告基準の各ポイント:全般
第4章:化粧品・医薬部外品の広告
第5章:雑貨等の広告(広告できない事項)
第6章:医療機器
第7章:健康食品
第8章:摘発事例

影響の範囲が広い「薬機法」

薬機法とは、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」のこと。医薬品や医療機器など(以下「医薬品等」)の製造や表示、販売、流通、広告等について定めています。

「医薬品」「医薬部外品」「化粧品」「医療機器」「高度管理医療機器」「再生医療等製品」「生物由来製品」「特定生物由来製品」などが対象で、マッサージ機や健康食品、マスクまでもカバーされます。
規制の対象範囲が広いので、EC事業者にとっては、自分たちが取り扱う商材が一見、対象にみえなくても注意が必要です。
​​8月に改正法が施行「誇大広告には課徴金」

8月施行の改正法で、あらたに「課徴金制度」が導入されました。66条に定められた「誇大広告」の規制に違反し、不当な売上を得た企業等に対して、その収益を取り上げる制度です。違反者は、違反対象商品の売上の4.5%相当額が徴収されます。利益に対してではなく売上全体にかかってくるため、大きな重荷になる可能性があります。

ただ法律の条文を見ても、「誇大広告」について具体的に「こういう表現はしないでください」などと例をあげてくれているわけではありません。具体的にどのような表現が違反しているかは、実際の広告を見る必要があります。

そこで、このホワイトペーパーでは「新薬機法」の基礎から、改正前後で変わったこと、OK・NGな広告表現の具体例まで網羅して紹介しています。

ポイント① 新薬機法を網羅して解説、EC事業者の実務にいますぐ活用できる

新薬機法の対象範囲や罰則などを解説した第1章「薬機法とは」から、第8章「摘発事例」まで、EC事業者の実務に必要な情報を56ページにわたって伝えています。

ポイント② 広告表現のOK・NG例を商材ジャンルごとに紹介

「誇大広告」の条文を見ても、具体的に「こういう表現はしないでください」などと例をあげてくれているわけではありません。ホワイトペーパーでは商材ジャンルごとに、広告のOK・NG表現例を具体的に紹介しています。

ポイント③ 丸の内ソレイユ法律事務所が監修
本コンテンツは、EC実務に詳しい弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所の中山明智弁護士が監修しています。

中山 明智 弁護士プロフィール

神奈川県出身。中央大学法学部法律学科卒業
慶應義塾大学大学院法務研究科修了、平成30年弁護士登録(東京弁護士会)。
平成30年より弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所入所、現在に至る。
同事務所にてヘルス&ビューティー分野の広告審査チームのリーダーを務めるほか、
顧問弁護士を務める企業に対するリーガルサービスを行っている。
セミナー実績:ビューティーワールドジャパン、ダイエット&ビューティーフェアなどイベントでのセミナー講師・ オンラインセミナー 「EC業者様が知っておくべき関連法規」(2021年3月, 5月, 8月)